小城市の危険空き家等除却補助金は、昭和56年5月31日以前に建築された空き家等が補助対象経費の2分の1(上限50万円)、不良度100点以上の不良住宅が5分の4(上限100万円)、市が特定空家等と認定した空き家等が2分の1(上限50万円)です。令和8年度は6月30日に受付を終了しました(市の2026年8月14日更新ページ)。
空き家の状態や所有の事情によって、見える制度が変わります。当てはまるものを探してください。
制度の内容・受付状況は変わることがあります。2026年10月18日に市の公式ページで確認した内容です。申請の前に、必ず下の担当課へ最新の内容を確認してください。
小城市の補助は、事前調査の期間内に申請し、交付決定を受けてから着工する順序です。令和8年度は受付が終わっていますが、次年度に備えて、解体費用の見積もりで目安をつかんでおくと、補助の上限額と実際の費用の差が見えます。
解体工事比較ナビの公式ページには「お客様の条件に合った業者を3〜4社に絞り、お見積もりさせていただきます。」と書かれています。
補助があっても、解体費用の一部は自己負担になります。壊さずに現状のまま買い取ってもらう方法もあり、訳アリ物件の買取業者ラクウルの公式サイトには、次のように書かれています。
買い取ってもらえるか、いくらになるかは物件ごとに異なります。査定の費用については、公式サイトに「査定は無料で行わせていただきます。(一部、対象外あり)」とあります。
空き家買取ラクウルの仕組みを読む| 制度 | 担当課・電話 | 公式ページ | 公式の更新日 |
|---|---|---|---|
| 危険空き家等除却補助金 | 定住推進課 0952-37-6150 | 小城市の公式ページ | 2026年8月14日更新 |
確認日:2026年10月18日。金額・補助率・要件は各市の公式ページに載っている内容を要約したものです。
小城市で空き家の解体費用に補助金は出ますか?
危険空き家等除却補助金があり、昭和56年5月31日以前の空き家等は2分の1(上限50万円)、不良住宅は5分の4(上限100万円)です。令和8年度は受付を終了しています。
令和8年度はもう申請できませんか?
市のページに「令和8年度は受付を終了しました(令和8年6月30日)」とあります。次年度の予定は、定住推進課(0952-37-6150)で確認してください。
市外の解体業者に頼んでもよいですか?
市の案内では、佐賀県内の業者(県内に住所を有する個人事業者・県内に本店をおく法人)に依頼する場合が対象です。