小城市の空き家 解体 補助金はいくらか

小城市の危険空き家等除却補助金は、昭和56年5月31日以前に建築された空き家等が補助対象経費の2分の1(上限50万円)、不良度100点以上の不良住宅が5分の4(上限100万円)、市が特定空家等と認定した空き家等が2分の1(上限50万円)です。令和8年度は6月30日に受付を終了しました(市の2026年8月14日更新ページ)。

小城市の空き家は補助の対象になりそうか

空き家の状態や所有の事情によって、見える制度が変わります。当てはまるものを探してください。

小城市の空き家の解体・改修の補助制度

解体(除却)の補助

危険空き家等除却補助金

補助率
昭和56年5月31日以前の空き家等は補助対象経費の2分の1、不良住宅(不良度100点以上)は5分の4、特定空家等と認定された空き家等は2分の1
上限額
昭和56年5月31日以前・特定空家等は50万円、不良住宅は100万円
対象
周辺に悪影響を及ぼす危険な空き家などを、佐賀県内に住所のある個人事業者または佐賀県内に本店をおく法人の業者に依頼して除却(解体)する場合。賃貸目的で建てられた物件・不動産業を営む人の所有物件は除く。補助金の交付決定前に契約・着手した工事は対象外
申請の時期
令和8年度は事前調査申請が5月7日〜6月30日で、6月30日に受付終了。工事は11月末までに完了

制度の内容・受付状況は変わることがあります。2026年10月18日に市の公式ページで確認した内容です。申請の前に、必ず下の担当課へ最新の内容を確認してください。

申請の順序

  1. 指定期間内に事前調査申請を出す(令和8年度は5月7日〜6月30日)
  2. 審査結果の通知を受ける(令和8年度は7月中の予定。通知まで着工しない)
  3. 結果を受け取ったら直ちに本申請をし、交付決定を受けてから着工する
  4. 令和8年度は11月末までに工事を完了し、実績報告書を出して、確定通知の後に補助金を請求する

小城市の補助は、事前調査の期間内に申請し、交付決定を受けてから着工する順序です。令和8年度は受付が終わっていますが、次年度に備えて、解体費用の見積もりで目安をつかんでおくと、補助の上限額と実際の費用の差が見えます。

解体工事比較ナビの公式ページには「お客様の条件に合った業者を3〜4社に絞り、お見積もりさせていただきます。」と書かれています。

補助金を使わずに、家ごと手放す選択肢もあります

補助があっても、解体費用の一部は自己負担になります。壊さずに現状のまま買い取ってもらう方法もあり、訳アリ物件の買取業者ラクウルの公式サイトには、次のように書かれています。

買い取ってもらえるか、いくらになるかは物件ごとに異なります。査定の費用については、公式サイトに「査定は無料で行わせていただきます。(一部、対象外あり)」とあります。

空き家買取ラクウルの仕組みを読む

出典と確認日

制度担当課・電話公式ページ公式の更新日
危険空き家等除却補助金 定住推進課 0952-37-6150 小城市の公式ページ 2026年8月14日更新

確認日:2026年10月18日。金額・補助率・要件は各市の公式ページに載っている内容を要約したものです。

よくある質問

小城市で空き家の解体費用に補助金は出ますか?

危険空き家等除却補助金があり、昭和56年5月31日以前の空き家等は2分の1(上限50万円)、不良住宅は5分の4(上限100万円)です。令和8年度は受付を終了しています。

令和8年度はもう申請できませんか?

市のページに「令和8年度は受付を終了しました(令和8年6月30日)」とあります。次年度の予定は、定住推進課(0952-37-6150)で確認してください。

市外の解体業者に頼んでもよいですか?

市の案内では、佐賀県内の業者(県内に住所を有する個人事業者・県内に本店をおく法人)に依頼する場合が対象です。

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