松本市には、老朽危険空家等の除却工事費の2分の1(上限50万円)を補助する制度があります。ただし令和8年度の申請は、予算額に達したため受付を終了しています(市ホームページの2026年6月11日更新ページの記載)。老朽危険空家等に当たるかどうかの事前調査は随時受け付けています。
空き家の状態や所有の事情によって、見える制度が変わります。当てはまるものを探してください。
制度の内容・受付状況は変わることがあります。2026年10月3日に市の公式ページで確認した内容です。申請の前に、必ず下の担当課へ最新の内容を確認してください。
完了後の報告・請求の手続きは、市の「申請の流れ」(PDF)で確認してください。
松本市の老朽危険空家等除却費補助は、交付決定の前に解体工事へ着手すると対象外です。補助の対象になるかどうかにかかわらず、解体費用の見積もりを先に取っておくと、補助の上限額と実際の費用の差が見えます。
解体工事比較ナビの公式ページには「お客様の条件に合った業者を3〜4社に絞り、お見積もりさせていただきます。」と書かれています。
補助があっても、解体費用の一部は自己負担になります。壊さずに現状のまま買い取ってもらう方法もあり、訳アリ物件の買取業者ラクウルの公式サイトには、次のように書かれています。
買い取ってもらえるか、いくらになるかは物件ごとに異なります。査定の費用については、公式サイトに「査定は無料で行わせていただきます。(一部、対象外あり)」とあります。
空き家買取ラクウルの仕組みを読む| 制度 | 担当課・電話 | 公式ページ | 公式の更新日 |
|---|---|---|---|
| 老朽危険空家等除却費補助金 | 住宅課 0263-34-3246 | 松本市の公式ページ | 2026年6月11日更新 |
| 空き家バンク利活用促進事業補助金 | 住宅課 0263-34-3246 | 松本市の公式ページ | 2026年8月20日更新 |
確認日:2026年10月3日。金額・補助率・要件は各市の公式ページに載っている内容を要約したものです。
松本市で空き家の解体費用に補助金は出ますか?
老朽危険空家等と判定された空き家には、除却工事費の2分の1(上限50万円)の補助制度があります。令和8年度は予算額に達して受付を終了しています。事前調査は随時受け付けています。
空き家なら自動的に補助の対象になりますか?
なりません。市の注意書きに「空き家であれば全て該当するわけではありません」とあり、事前調査で老朽危険空家等と判定された空き家だけが対象です。
解体を頼む業者はどこでもよいですか?
市の要件では、本店が市内にある法人、または市内に住所のある個人で、建設業法の許可などを受けた業者とされています。契約前に業者の条件を担当課(住宅課)へ確認してください。