松本市の空き家 解体 補助金はいくらか

松本市には、老朽危険空家等の除却工事費の2分の1(上限50万円)を補助する制度があります。ただし令和8年度の申請は、予算額に達したため受付を終了しています(市ホームページの2026年6月11日更新ページの記載)。老朽危険空家等に当たるかどうかの事前調査は随時受け付けています。

松本市の空き家は補助の対象になりそうか

空き家の状態や所有の事情によって、見える制度が変わります。当てはまるものを探してください。

松本市の空き家の解体・改修の補助制度

解体(除却)の補助

老朽危険空家等除却費補助金

補助率
老朽危険空家等の除却工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て)
上限額
50万円
対象
事前調査で老朽危険空家等と判定された空き家。昭和56年5月31日以前に着工、2分の1以上が居住用だった、空き家になって1年以上、個人所有、勧告の対象になっていない、など。解体業者は本店が市内の法人または市内に住所のある個人で、建設業法の許可などを受けた者
申請の時期
令和8年度は申請額が予算額に達して受付終了。事前調査は随時受付。交付決定前の着手は対象外

空き家の改修・購入・家財処分の補助

空き家バンク利活用促進事業補助金

補助率
家財等処分費は2分の1以内、取得費は10分の1以内、改修費(子育て世帯向け・県外移住者向け)は2分の1以内
上限額
家財等処分10万円、取得費15万円、改修費は子育て世帯が中学生以下1人につき10万円(3人で30万円まで)・県外移住者が50万円
対象
松本市空き家バンクの登録物件。所有者向けの家財等処分費補助と、登録物件の購入者・利用者向けの取得費・改修費・家財等処分費補助がある
申請の時期
令和8年4月1日〜令和9年3月31日(予算が上限に達したら終了)。家財等処分は事前相談のうえ交付決定後に契約

制度の内容・受付状況は変わることがあります。2026年10月3日に市の公式ページで確認した内容です。申請の前に、必ず下の担当課へ最新の内容を確認してください。

申請の順序

  1. 事前調査申込書を住宅課へ提出する(提出前に担当へ電話)
  2. 現地調査(基本は立会い)。調査後2〜3週間ほどで「老朽危険空家等」に該当するかの報告書が届く
  3. 該当した場合だけ同封される交付申請書で申請し、交付決定を受ける
  4. 交付決定日から60日以内に着工し、遅くとも申請年度の1月末までに完了する

完了後の報告・請求の手続きは、市の「申請の流れ」(PDF)で確認してください。

松本市の老朽危険空家等除却費補助は、交付決定の前に解体工事へ着手すると対象外です。補助の対象になるかどうかにかかわらず、解体費用の見積もりを先に取っておくと、補助の上限額と実際の費用の差が見えます。

解体工事比較ナビの公式ページには「お客様の条件に合った業者を3〜4社に絞り、お見積もりさせていただきます。」と書かれています。

補助金を使わずに、家ごと手放す選択肢もあります

補助があっても、解体費用の一部は自己負担になります。壊さずに現状のまま買い取ってもらう方法もあり、訳アリ物件の買取業者ラクウルの公式サイトには、次のように書かれています。

買い取ってもらえるか、いくらになるかは物件ごとに異なります。査定の費用については、公式サイトに「査定は無料で行わせていただきます。(一部、対象外あり)」とあります。

空き家買取ラクウルの仕組みを読む

出典と確認日

制度担当課・電話公式ページ公式の更新日
老朽危険空家等除却費補助金 住宅課 0263-34-3246 松本市の公式ページ 2026年6月11日更新
空き家バンク利活用促進事業補助金 住宅課 0263-34-3246 松本市の公式ページ 2026年8月20日更新

確認日:2026年10月3日。金額・補助率・要件は各市の公式ページに載っている内容を要約したものです。

よくある質問

松本市で空き家の解体費用に補助金は出ますか?

老朽危険空家等と判定された空き家には、除却工事費の2分の1(上限50万円)の補助制度があります。令和8年度は予算額に達して受付を終了しています。事前調査は随時受け付けています。

空き家なら自動的に補助の対象になりますか?

なりません。市の注意書きに「空き家であれば全て該当するわけではありません」とあり、事前調査で老朽危険空家等と判定された空き家だけが対象です。

解体を頼む業者はどこでもよいですか?

市の要件では、本店が市内にある法人、または市内に住所のある個人で、建設業法の許可などを受けた業者とされています。契約前に業者の条件を担当課(住宅課)へ確認してください。

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